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不当勧誘・不実告知の禁止(特定商取引法第6条)

特定商取引法第6条は、契約締結の際に事実と異なる内容を告げる「不実告知」や、威迫・強引な勧誘を禁止しています。広告代理店の営業活動においても、虚偽説明・成果保証・無料と称する販売誘引などは違法となる場合があります。

最終更新:2025-11-2

1. 不実告知とは

「無料」「成果保証」「限定」など、実際には条件があるにもかかわらず、その説明を省いたり誤解させる表現を行うことを指します。
顧客が契約の判断を誤る恐れがある場合、特定商取引法第6条違反になります。

2. 威迫的な勧誘行為

「今すぐ決めないと価格が上がる」「他社より劣る」「キャンセルできない」といった発言で不安をあおる行為は、威迫勧誘にあたるおそれがあります。

3. 広告代理店の説明義務

営業担当者は、料金・契約期間・解約条件・返金有無などを明確に説明する責任があります。口頭説明に頼らず、書面・メール等で記録を残すことが推奨されます。

4. 違反した場合の罰則

不実告知が行われた場合、行政処分(業務停止命令)や刑事罰(2年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科されることがあります。

5. よくある質問

Q. 「無料LP制作」などの誘引表現は違法ですか?

A. 実際には契約や費用負担が発生する場合、「無料」と表示することは不実告知にあたる可能性があります。

Q. 営業で「成果が出ます」と言うのは問題ですか?

A. 客観的根拠がなく、確実性を示唆する表現は違法です。成果は保証できない旨を明示することが必要です。

まとめ

特定商取引法第6条は、広告代理店の営業姿勢を律する重要な条文です。
「成果保証」「無料LP」などの誤認表示を行わないよう、全社員が法令理解を共有することがトラブル防止の第一歩です。