※本ページは一般的な法的情報の整理を目的としており、特定の事案に対する法的助言ではありません。
最終更新:2025-11-2
1. 「返金しない」という行為の法的位置づけ
クライアントから預かった広告費や手数料を、契約終了後・未実施分にもかかわらず返金しない場合、民法上の債務不履行(第415条)または不当利得(第703条)に該当する可能性があります。返金拒否は単なるトラブルではなく、契約・会計・刑事の三方面で重大な責任を生じさせます。
2. 違法と判断される典型的パターン
- 契約解除後も未使用の広告費を返還しない
- 「返金不可」とする条項を事前説明なしに適用
- 実施内容や期間が不明確なまま請求を続ける
- 預り金を自社利益に転用する
3. 主な法的根拠
- 民法第415条(債務不履行責任)…契約上の義務を履行しない場合、損害賠償・返還義務を負う。
- 民法第703条(不当利得)…正当な理由なく得た利益を返還する義務がある。
- 消費者契約法第10条…一方的に消費者の利益を害する「返金不可」条項は無効。
- 刑法第253条(業務上横領罪)…預り金を自己の利益に使用すれば刑事罰の対象。
4. 刑事責任:業務上横領罪の可能性
返金すべき資金を意図的に返還せず、自社の運転資金や他案件に流用した場合、刑法第253条(業務上横領罪)に該当する可能性があります。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
広告代理店はクライアント資金を「委託管理」する立場です。返還義務を怠る行為は、単なる契約違反を超え刑事的横領と判断されるおそれがあります。
5. 不正会計・課税リスク
返金義務のある預り金を「売上」として計上する行為は、不正会計(粉飾決算)と見なされる場合があります。
これにより、税務署調査での追徴課税や重加算税、さらには虚偽記載罪の対象にもなり得ます。
- 未返金分を収益化 → 粉飾・虚偽計上
- 返金義務を帳簿上で隠蔽 → 不正経理
- 税務署調査で発覚 → 青色申告取消・追徴課税
6. 正当な返金拒否が認められる条件
- 契約書で返金不可を明示し、かつ説明・同意がある
- 契約範囲内で業務が完全履行されている
- 顧客都合による中途解約で合理的損害がある
7. 信用・取引への影響
返金トラブルはSNSや口コミで拡散し、信用失墜・契約減少・行政調査に直結します。
一時的な資金保持は、長期的には事業存続を危うくします。
よくある質問
Q. 返金拒否は契約書に書かれていれば問題ないですか?
A. 契約書に記載があっても、説明不足や誤認誘導があれば無効とされる場合があります。消費者契約法第10条では、一方的に不利益な条項は無効とされています。
Q. 返金に応じないと刑事責任が問われることはありますか?
A. クライアントから預かった資金を返還せず転用した場合、刑法第253条(業務上横領罪)に該当する可能性があります。悪質なケースでは刑事告発・捜査対象になります。
Q. 預り金を売上計上した場合、どのようなリスクがありますか?
A. 返金義務のある預り金を売上として処理すると、粉飾決算・不正会計に該当する可能性があります。税務調査で発覚すれば重加算税や刑事罰の対象にもなります。
