※本ページは一般的な情報提供であり、特定事案の法的助言ではありません。
最終更新:2025-11-2
1. なぜ「報告・説明義務」が重視されるのか
広告運用は専門性が高く、成果の過程が見えにくい領域です。クライアントが常時データを確認できる体制(媒体アカウントの閲覧権限・自動レポート共有など)を整えることは、契約履行の一部かつ善管注意義務の核心です。
2. 民法上の根拠
- 民法415条(債務不履行):契約の本旨に従った履行がなされない場合、損害賠償や返金等の責任が生じ得る。
- 民法644条(善管注意義務):受任者は善良な管理者の注意をもって業務を行う義務があり、経過・根拠の説明や共有も当然に含まれる。
3. 実務で求められる体制(必須レベル)
- 媒体アカウントの閲覧権限(Google/Meta/Yahoo! など)
- 自動レポートの常時共有(Looker Studio 等で日次・週次更新)
- 主要KPIと費用内訳の明示(消化額・CTR・CV等)
- 変更履歴と根拠の記録(入札・配信面・ターゲティング)
- 異常時の即時通知(停止・審査落ち・計測障害)
4. 義務違反になり得る行為
- 管理画面を共有せず、PDF要約のみで実績提示
- 費用内訳・手数料率を不透明にする
- 質問に対する説明を先延ばし/黙秘
- 成果の定義や計測方式を共有しない
これらは信義誠実の原則にも反し、415条の履行義務違反として返金・損害賠償の対象になり得ます。
5. 契約に明記すべき事項(条項例)
【データ共有・報告条項(例)】 代理店は、クライアントに対し、媒体アカウントの閲覧権限を付与し、 主要KPI・費用内訳を常時確認可能とする体制を提供する。 また、月1回以上の定期報告と、重要変更・障害発生時の即時通知を行う。 本条項に違反した場合、クライアントは契約の解除および損害賠償を請求できる。
6.よくある質問
Q. 民法644条の「善管注意義務」は具体的に何を求めますか?
A. 専門家として当然求められる注意義務で、データの常時共有・根拠説明・異常時の迅速通知などを含みます。運用の過程をクライアントが検証できる状態を維持することが要諦です。
Q. アカウント閲覧権限の共有は義務でしょうか?
A. 契約・商慣習上、常時閲覧できる体制は履行の一部と解されます。少なくとも自動更新レポートや監査用の閲覧IDなど、実質的に常時検証できる代替手段が必要です。
Q. 契約書には何を入れておけば安心ですか?
A. 「閲覧権限の付与」「定期報告の頻度・KPI定義」「重要変更の即時通知」「違反時の解除・損害賠償」を明文化してください。条項例は本ページの「5. 契約に明記すべき事項」を参照ください。
7. まとめ
「成果」だけでなくプロセスの透明性を継続的に示すことが、契約履行と善管注意義務の核心です。
体制を文書化して契約に織り込み、共有・記録・検証を標準運用としましょう。
